司法書士について


● 商業登記
会社設立、役員変更など
● 不動産投機
不動産売買・相続
● 裁判手続き
訴訟手続の代理や民事紛争に関する相談、 裁判外での和解の代理などの法律事務
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業務内容について

司法書士は、依頼を受け、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理業務を行います。



業務は次のとおりです。
業務内容は、司法書士法第3条に規定されています。

1.不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
2.供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
3.裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
4.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
上記1から4までの事務について相談に応じること




簡易裁判所訴訟代理関連業務
法務省令で定める法人が実施する研修で、法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄となる訴額140万円以下の範囲内で、訴訟(少額訴訟含む)・調停・和解・民事保全といった手続の代理及びこれらの事件に関する法律相談のほか、裁判外紛争解決手続業務として、仲裁及びその代理、土地の筆界特定手続の代理を行うことができます。
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