司法書士について
● 商業登記
会社設立、役員変更などを登記
● 不動産登記
不動産売買・相続
● 裁判手続き
訴訟手続の代理や民事紛争に関する相談、 裁判外での和解の代理などの法律事務
業務内容について
司法書士は、依頼を受け、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理業務を行います。
業務は次のとおりです。
業務内容は、司法書士法第3条に規定されています。
1.不動産登記や商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求を代理すること
2.供託に関する手続やその審査請求を代理すること
3.裁判所に提出する訴状、答弁書等,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
4.法務局または地方法務局に提出する書類を作成すること
上記1から4までの事務について相談に応じること
それ以外に、簡易裁判所訴訟代理関連業務
業務は次のとおりです。
業務内容は、司法書士法第3条に規定されています。
1.不動産登記や商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求を代理すること
2.供託に関する手続やその審査請求を代理すること
3.裁判所に提出する訴状、答弁書等,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
4.法務局または地方法務局に提出する書類を作成すること
上記1から4までの事務について相談に応じること
それ以外に、簡易裁判所訴訟代理関連業務